1-(1) 給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況
掲題の判定基準にに建築基準法施行令、第129条の2の5、第三号の規定に適合しないこと。とある。要するに給気口・排気口にベントキャップや防鳥網等を付け、雨水の侵入やねずみ・虫・ほこり等々の侵入を防いでね!という意味。因みにこの判定基準の「~~の規定に適合しないこと」という言い回しには少し違和感を感じる。検査は悪いところを見つけることが目的だから、~~の規定に適合しないことは不適合(要是正)ですよという意味なのだろう。しかし、判定基準に単に「~~の規定に適合しないこと」と書かれているだけだと、主語が省略されているし、主語・述語のねじれが生じているので良くわかりにくい。本来は「不適合と判定する基準は建物がこの規定に適合していないこと」というべきだろう(笑)。



