2026年7月31日 / 最終更新日時 : 2026年7月31日 maeno 定期報告 1-(1) 給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況 掲題の判定基準にに建築基準法施行令、第129条の2の5、第三号の規定に適合しないこと。とある。要するに給気口・排気口にベントキャップや防鳥網等を付け、雨水の侵入やねずみ・虫・ほこり等々の侵入を防いでね!という意味。因みに […]