定期報告の対象建築物は用途・規模により定められています。参考として下記に名古屋市の対象建築物の用途と規模を記載します。用途と規模は行政庁により異なります。必ず建築物所在地の行政庁HPをご確認下さい。下記の用途を見渡すと不特定多数が行き交う建築物において規制がされていることがよくわかります。
①劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂、集会場
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
2.当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合
3.主階が1階にない場合(劇場、映画館、又は演芸場に限る。)
4.当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
②病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、就寝用途の児童福祉施設等
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
2.2階にある当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上の場合
3.当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
③ホテル、旅館
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
2.2階にある当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上の場合
3.当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
④共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
2.2階にある当該用途の床面積の合計が300平方メートル以上の場合
3.当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
⑤体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
2.当該用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合
⑥百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)
1.当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合
2.2階にある当該用途の床面積の合計が500平方メートル以上の場合
3.当該用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上の場合
4.当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合
⑦事務所その他これに類する用途
階数5以上の建築物で、3階以上の階又は地階に当該用途があり、かつ当該用途に供する部分を合計した面積が3,000平方メートルを超える場合