定期報告とは

定期報告とは、建築基準法第12条に定められている建築物・建築設備等の維持管理に関する報告・検査制度です。劇場・百貨店・マーケット・ホテル等の特殊建築物や規模の大きい事務所ビルが該当します。これらの建築物は特定建築物と呼ばれています。これらは不特定多数が利用する建物であるため火災や災害が起これば大惨事になる恐れがあります。その為、特定建築物の所有者・管理者は定期的に調査・検査をし行政庁等に報告が義務付けられています。

 

報告の対象とは

報告の対象は主に3つあります。建築物調査建築設備検査(昇降機以外)防火設備検査です。

建築物調査は、大きく6項目に分かれます。①敷地及び地盤・②建築物の外部・③屋上及び屋根・④建築物の内部・⑤避難施設等・⑥その他設備。3年毎に行政庁等へ報告します。

建築設備検査(昇降機以外)は大きく4項目に分かれます。①換気設備・②排煙設備・③非常用の照明装置・④給水及び排水設備(検査対象外としている行政は多いです。)毎年、行政庁等に報告します。

防火設備検査は大きく4種類に分かれます。①防火扉・②防火シャッター・③耐火スクリーン・④ドレンチャーその他。毎年、行政庁等に報告します。

 

定期調査・検査を行う資格者

一級建築士、二級建築士又は指定された講習を修了した調査員・検査員